国際人権規約


国際人権規約のB規約(市民的及び政治的権利に関する国際規、自由権規約とも言う)の第40条(b)にもとづき日本政府が提出した第5回報告の予備審議が3月31日、国連規約人権委員会で行われる。

国連人権規約の和訳、これまでの報告書の和訳、規約人権委員会の最終見解の和訳などを外務省が公開している。

国際人権規約 (平成19年7月 − 外務省)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html

第5回報告をダウンロードして読んでみたが、いかにも「役人が書きました!」風の文面で何がいいたいのやらさっぱりわからない。一例を挙げてみる。

2.日本国憲法における「公共の福祉」の概念


11.憲法における「公共の福祉」の概念については、第4回報告及びコア文書第64項から第68項において述べたとおり、人権保障も絶対的で一切の制約が認められないということではなく、主として、基本的人権相互間の調整を図る内在的な制約理念により一定の制限に服することがある旨を示すものである。したがって、そもそも他人の人権との衝突の可能性のない人権については、「公共の福祉」による制限の余地はないと考えられている


(中略)


13.「公共の福祉」の概念は、各権利毎に、その権利に内在する性質を根拠に判例等により具体化されており憲法による人権の制限の内容は、実質的には、本規約による人権の制限事由の内容とほぼ同様のものとなっている。したがって、「公共の福祉」の概念の下、国家権力により恣意的に人権が制限されることはあり得ない。


(強調、下線は引用者)


頭がモゲそうだ。誰か説明してくれぇぇぇ〜〜〜

とメゲつつ、もしかしたら理解できないのは日本語だからじゃないかと変な妄想を抱きつつ、『国連規約人権委員会』の当該ページに当ってみた。

Human Rights Committee - 92nd Session (17 March - 4 April 2008), New York

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm


CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 40 OF THE COVENANT: Fifth periodic reports of States parties due in 2002: JAPAN (CCPR/C/JPN/5, 25 April 2007)
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/415/73/PDF/G0741573.pdf?OpenElement

B. The concept of “public welfare” in the Constitution of Japan


11. Concerning the concept of “public welfare” in the Constitution, as explained in previous reports (CCPR/C/115/Add.3, paras. 2-8 and annex I, and HRI/CORE/1/Add.111, paras. 64-68), human rights are not absolute and may be subject to restriction in their inherent nature so that conflicting fundamental rights can be balanced and each individual’s rights can be respected on an equal level. The concept of “public welfare” therefore cannot be used to restrict an individual’s rights where there is no possibility of those rights interfering with the rights of other people.

(snip)

13. Thus, the concept of “public welfare” has been defined by court precedents on the basis of the inherent nature of each right, and the restrictions on human rights provided for by the Constitution closely resemble the reasons for restrictions on human rights provided for in the Covenant. Therefore, there is no room for arbitrary use of the concept of “public welfare” by the State.

ははは、よけいにコンガラガッテキタ・・・よ〜するに、理屈なんて知らなくていいから、裁判所(ほんとは国)が世界一偉いから、おめぇらは判決(ほんとはお上)に従いやがれ!とにかく!わかったか!・・・ってこと?


そんなことより(長い前振り)、NGOが出した文書が沢山ある。これから詳しく読んでいくつもりだが(つもり)、注目したのがこれ。
Asia-Japan Women’s Resource Center (アジア女性資料センター)が提出した、
http://www.ajwrc.org/

The Issue of the “Comfort Women”

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/AJWRC_92_Japan.doc

『第5回報告には慰安婦の記述がない』ので、次のような質問をしている。

  1. 国際社会からの勧告に対する回等はせんでええの?
  2. 元『慰安婦』の証言に信頼が置けないとかほざくヤツがおるが、お前ら証言を直に聞いたらどうや?
  3. 中学校の教科書から『慰安婦』の記述をなくしてしもたけど、ど〜やって次の世代を教育するつもりやねん?
  4. 河野談話』を否定するとか、『慰安婦』の存在そのもんを疑うしょ〜もない政治屋がおんねんけど、あんたら反論したんかい?


これから詳しく読む(つもり)の他のNGOの文書にも『慰安婦』に関する記述がある文書がある。

国連人権規約についてのリンク

A規約で「公務員のスト権」、「祝祭日の給与保障」、「高校・大学教育の無償」については留保していたり ( ゚д゚)ポカーン
B規約の第1選択議定書(権利を侵害された個人が国連人権委員会に通報することを認める)と、第2選択議定書(死刑廃止条約)を批准してなかったりΣ(゚Д゚;≡;゚д゚) <
外務省HPでは、留保について積極的に触れていなかったり、議定書の和訳が存在しなかったり、
原文へのリンクがなかったり:(°д °)<アゼーン
まあ、いかにも日本政府らしいっちゃぁらしい


国際人権A規約(たむ・たむ(多夢・太夢)ページ)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnkenn-a.htm

国際人権B規約(たむ・たむ(多夢・太夢)ページ)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnken-b.htm

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) )
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-one.htm

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty(OHCHR)
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm