マクドゥーガル報告書と国際法


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【増補新装2000年版】戦時・性暴力をどう裁くか 国連マクドゥーガル報告全訳
  2000年 凱風社、VAWW-NET Japan[編訳]松井やより前田朗 [解説]


本書の「まえがき」で、故松井やよりは次のように述べている。

慰安婦」制度は五つの国際犯罪であり、実行者、責任者、共犯者を裁く

 では、強かん奴隷制など性暴力国際法から見てどのような犯罪にあたるのか、報告書は関連条約をもとに、人道に対する罪、奴隷制、ジェノサイド、拷問、戦争犯罪の五つの国際犯罪であると、関連のいくつもの条約をもとに判定している。そのなかで戦争犯罪は、国内、国際両方の武力紛争下の犯罪を含み、それ以外の四つの犯罪は戦時だけでなく、平時でも犯罪だとしている。また、人道に対する罪、奴隷制、ジェノサイドと、ある種の戦争犯罪と拷問は、いかなる場合でも、つまり法律があろうがなかろうが禁止されるべきユス・コーゲンス(強行規範)の犯罪であると見ている。(上掲書、7〜8頁、強調は引用者による)

 *「まえがき」、目次、および「あとがき」は凱風社のHP上で読むことができる。 LINK


同書では、また、ゲイ・マクドゥーガル氏が依拠した関連条約を、解説者の前田朗氏が一覧にしている(上掲書、122頁)。それをもとに、条約に関する情報などを加えて、以下のように一覧にまとめてみた。なお、この一覧は随時加筆、修正などしていきます。情報やご指摘、ご意見などお寄せいただけると有難いです。


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